車 名義 変更 死亡 100 万 以下 必要 書類を最短でそろえる方法

車の手続き

ご家族が亡くなられたあと、車を引き継ぐには名義変更が必要です。

けれど車 名義 変更 死亡 100 万 以下 必要 書類となると、申立書が使えるのか、査定証やJAAIの資料は要るのか、印鑑証明書は誰の分かなど迷いやすいですよね。

この記事では、遺産分割協議成立申立書の条件、100万円以下を示す査定資料のそろえ方、運輸支局での当日の流れ、車庫証明や封印が関わる場面まで、やさしく整理してお伝えします。

最後に、書類不備で戻らないためのチェックもまとめます。初めてでも落ち着いて進められるように、準備の順番から一緒に確認していきましょう。手続きの全体像が見えると、不安がふっと軽くなります。

  • 100万円以下で使える申立書の条件
  • 必要書類の全体像と集める順番
  • 100万円以下を示す査定資料の作り方
  • 運輸支局での当日の流れと注意点
  • 書類不備を防ぐチェックポイント

死亡後の車名義変更は何から始める?

新しい所有者を先に決める理由

名義変更の手続きは、最初に「新しい所有者」を決めるのが近道です。申請書には新しい所有者(相続で引き継ぐ人)を記入し、印鑑証明書などの添付書類もその人の名義でそろえるためです。相続人が複数いる場合は、代表して申請する人を決めると動きやすくなります。

  • 新しい所有者=申請書に書く人です
  • 必要書類の宛名もその人になります

さらに「この車をどうするか」も一緒に決めておくと安心です。

たとえば、家族がそのまま使う・売る・廃車にするで必要な手続きが変わります。車検証の「所有者」が亡くなった方ではなく販売店やローン会社など第三者になっている場合は、同意が必要になることもあります。

誰が窓口へ行くか、委任状がいるかも先に整理し、書類の取得先をメモしておくと、当日のやり直しを防げます。迷ったら管轄の窓口に事前確認しておくと安心です。電話で要件を伝えると早いですよ。

普通車と軽自動車で窓口が違う

普通車と軽自動車は、名義変更の窓口がちがいます。普通車は「運輸支局」または「自動車検査登録事務所」で手続きし、軽自動車は「軽自動車検査協会」の事務所で行います。行く場所をまちがえると、受付そのものができず二度手間になりやすいです。

  • 普通車:運輸支局(登録手続き)
  • 軽自動車:軽自動車検査協会
    さらに、管轄は「使用の本拠の位置(ふだん置く場所)」で決まります。管轄が変わるとナンバープレートが必要になることもあります。軽自動車は車検証の原本が必要とされ、車検証に記録された「使用者」と「所有者」がちがう場合は、所有者の同意を得てから進める案内もあります。
  • 車検証は原本を持参
  • 使用の本拠と住所のズレを確認
    出発前に車検証を見ながら、行き先と書類をそろえると安心です。受付時間は事務所ごとに違うので事前確認すると安心ですよ。

車検証で「所有者」を確認する

名義変更の前に、車検証で「所有者」を必ず確認します。相続の手続きは、車検証の所有者が亡くなった方の名義になっているときに進むからです。もし所有者が販売店やローン会社など別の名義なら、相続だけでは完了しないことがあります。

  • 見る場所:車検証の「所有者の氏名又は名称」
  • あわせて「使用者」も確認
    使用者は、実際に使う人や住所が書かれていて、手続きの管轄(ふだん置く場所)を判断する手がかりになります。電子車検証では、券面に所有者情報が印字されない場合があるため、ICタグの情報を車検証閲覧アプリで確認できます。
  • 所有者が第三者かどうか
  • 使用者の住所が現状と合うか
    最初にここを確かめておくと、必要書類や進め方がはっきりして、手続きがぐっと楽になります。手元に自動車検査証記録事項があれば一緒に見ておくと安心です。さらに迷いません。

資料(公式・公的な情報)

車 名義 変更 死亡 100 万 以下 必要 書類の要点

100万円以下で使える書類が変わる

100万円以下のときは、相続の手続きを簡単にするために「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があります。大事なのは、相続する車の価格が100万円以下と確認できる資料を一緒に出すことです。

たとえば日本自動車査定協会の査定証や、査定価格が分かる資料の写しが求められます。これが用意できないと、遺産分割協議書や遺言書など“通常の相続書類”が必要になることがあります。

・申立書(相続人が署名・実印押印)
・100万円以下を示す査定資料
・申請する相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内など)

なお、100万円以下かどうかは車そのものの価格で見ます。ネットの相場を印刷しただけの資料は認められないことがあるため、発行元が分かる査定資料を用意すると安心です。

提出前に必要書類を電話で確認しておくと、やり直しが減ります。当日は原本が必要な書類もあるので、写しと分けて持っていくと落ち着きます。(国土交通省地図情報ポータル)

まず集める書類リストを把握する

書類集めは、先に「全体のリスト」を作ると迷いません。100万円以下で申立書を使う場合でも、車検証・戸籍関係・印鑑は基本セットです。

・車検証(有効な自動車検査証)
・亡くなった方の除籍謄本など(死亡が分かるもの)
・申請する相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内など)
・遺産分割協議成立申立書+査定資料
・代理で出すなら委任状(実印)

このほか、窓口で受け取って書く申請書類(移転登録の申請書、手数料納付書など)が必要になることがあります。

戸籍は「相続人が確認できること」が大切で、役所で相談すると必要な範囲を案内してもらえます。

最後に、原本とコピーを分けてクリアファイルに入れると当日あわてません。もし相続後に第三者へ売る予定なら、名義変更とは別に譲渡関係の書類が増えることもあります。

まずは「誰の名義にするか」を基準に、必要書類を1枚のメモにまとめておくとスムーズです。前日に再チェックすると安心です。

役所・警察・運輸支局の動線

動き方は「役所→警察→運輸支局(または軽自動車検査協会)」の順にすると無駄が減ります。まず役所で、戸籍(除籍)と印鑑証明書をそろえます。

次に、住所が変わるなどで車庫証明が必要なケースは警察署で申請します。

保管場所の書類は、申請書に加えて所在図・配置図、保管場所を使えることを示す書面(自認書や使用承諾証明書など)を用意します。最後に必要書類がそろったら窓口で名義変更の申請です。

・役所:除籍謄本、印鑑証明書など
・警察:車庫証明(申請書、所在図・配置図、使用権原)
・運輸支局等:申立書や査定資料を含めて提出

車庫証明は受け取りまで数日かかることがあるので、先に動くと安心です。受付時間も事前に確認しておくと落ち着きます。

申請書類は各窓口で入手できたり、事前にダウンロードできたりします。引っ越しがなく車庫証明が不要な地域・条件もあるため、手続きを始める前に自分のケースを確認しておくと、回る場所を減らせます。(警視庁)

100万円以下を証明する査定資料のそろえ方

査定証・査定価格がわかる資料とは?

査定証は、車の状態(キズ・修復歴など)や年式、走行距離を見たうえで「この車の価値はこのくらい」と第三者が書面で示したものです。

100万円以下の相続手続きでは、車の価格が100万円以下だと分かる資料が必要になるため、査定証、または査定価格が確認できる資料の写しを準備します。押さえるポイントは次の通りです。

・車名/型式/年式/走行距離などの基本情報
・査定額(価格)が数字で確認できる記載
・発行元、発行日、連絡先など“誰が出したか”が分かること

ネットの相場画面だけでは根拠として弱いことがあるので、書面として整った資料を選ぶと安心です。

例として「査定額○円」と明記され、車台番号など車を特定できる情報が入ると説明しやすいです。“車を特定できる情報+金額+日付”の3点をチェックしましょう。

JAAIの査定証が求められる場面

申立書で進める場面では、窓口で価格を確認できる資料の提示を求められます。そのとき使いやすいのが、JAAI(日本自動車査定協会)の査定証です。

JAAIは査定だけでなく、推定価格の証明や車両状態の確認など、価格説明に役立つ証明書類を扱っています。

相続で「100万円以下」を示したいときや、個人間で名義を動かすときなど、客観的な書面がほしい場面で選ばれやすいです。流れは次のイメージです。

・依頼書を用意して申し込み
・車検証の情報をそろえる
・査定後に証明書類を受け取る

査定の種類には目的があり、売るための見積もりとは別に「証明」として使える形式があります。申し込み時に相続手続きで使う予定だと伝えると案内が受けやすいです。受け取ったら、車両情報と金額が一致しているかも確認しておくと安心です。

どの時点の金額で判断する?

判断の基準は「添付した資料に書かれた価格」です。申立書は、相続する車の価格が100万円以下と確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しを付けた場合に使える仕組みです。

つまり“いつの金額か”は、あなたが用意した資料の性質で決まります。たとえば推定価格の証明は、申込日ベースのものや、過去時点の評価額を出せるタイプがあると案内されています。迷いやすいポイントは次の3つです。

・発行日が古いと説明が難しくなる
・修理や不具合で価値が変わることがある
・窓口ごとに確認したい資料が違う場合がある

不安なときは、提出予定の資料名を伝えて事前確認すると、当日のやり直しを防げます。目安としては、手続きに近い時期に作成された資料のほうが説明がシンプルです。通る形で進めるのが安全です。

遺産分割協議成立申立書で進める条件

申立書で省略できる書類は?

遺産分割協議成立申立書を使えると、通常必要になる「遺産分割協議書」を用意しなくてよいのが大きな利点です。

代わりに、申立書と「相続する車が100万円以下」と確認できる査定証などを添付して申請します。省略できるイメージは次の通りです。

・相続人全員の署名・実印押印がそろった遺産分割協議書
・相続人全員分の印鑑証明書(申請者以外は原則不要)

ただし、最低限そろえるものは残ります。

・亡くなった方の除籍謄本(死亡と相続関係の確認)
・申請する相続人の印鑑証明書(多くは3か月以内)
・申立書(申請する相続人の実印押印)
・車検証(自動車検査証)

さらに、代理で出すなら委任状、第三者へ譲るなら譲渡証明書が追加になることもあります。

最後に、追加書類が出るケースもあるので、必要書類をメモにして相談すると安心です。コピーも一緒に持つとスムーズです。前日チェックもおすすめです。

実印と印鑑証明書が必要な範囲

実印と印鑑証明書は、「誰が申請人か」で必要な範囲が決まります。遺産分割協議成立申立書を使う場合、申立書に押すのは申請する相続人(新しい所有者)の実印です。

また、添付する印鑑証明書も基本は申請相続人の分だけで足ります。目安は次の通りです。

・申立書:申請相続人の実印押印
・印鑑証明書:申請相続人のもの(多くは3か月以内)
・代理申請:委任状にも実印押印(本人申請なら実印持参)

ここでいう実印は、役所に登録した印鑑のことです。認印やシャチハタでは受け付けてもらえないことが多いので、押印する前に印影が欠けていないかも確認しましょう。

注意点として、申請相続人以外の実印や印鑑証明が「必ず不要」とは言い切れません。

所有者が別名義だったり、追加の確認が必要なケースでは書類が増えることがあります。迷ったら提出先に確認すると安心です。原本とコピーを分けると楽です。

相続人が複数いるときの注意点

相続人が複数いるときは、「だれが車を相続するか」を先に家族でそろえるのがいちばん大切です。

遺産分割協議成立申立書は、申請する相続人が“協議がまとまった”ことを申し立てる形なので、書類が軽くなる一方で、話し合いの合意そのものが前提になります。準備のポイントは次の通りです。

・申請する相続人が相続人だと分かる戸籍(除籍謄本など)
・除籍謄本に申請人が載らない場合は改製原戸籍が必要になることがある
・未成年の相続人がいるなど、事情により追加確認が必要なことがある

また、窓口へ行く人が申請人本人でない場合は委任状が必要になることもあります。車の使い方(乗り続ける/売る/抹消)で手順が変わるので、合意した内容をメモに残すと安心です。

あとから「聞いていない」になりやすいので、相続人全員に共有してから申請するとトラブルを防げます。連絡先も一つにまとめましょう。

100万円を超えると必要書類はどう変わる?

遺産分割協議書や遺言書が必要なケース

遺産が100万円を超える車は、申立書の簡易ルートが使えないことが多く、「だれが車を相続するか」を示す書類が中心になります。

相続人が複数で話し合いで決めたなら、全員で合意した遺産分割協議書を用意します。故人が遺言で相続先を指定している場合は、遺言書に沿って進めます。目安は次のとおりです。

・協議で決めた:遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)
・遺言で決まる:遺言書(形によっては検認の対象)
・相続人が1人:単独相続が分かる戸籍類

これらに加えて申請書や車検証も必要なので、先に「足りない書類」だけを洗い出すと早いです。

相続後すぐに第三者へ売るなら、譲渡証明書など追加書類が必要になることもあります。提出先ごとに指定が少し違うので、前日にチェックすると安心です。慌てませんよ。ね。

:(JAF(日本自動車連盟))

法定相続情報一覧図を使うメリット

法定相続情報一覧図は、相続人の関係を1枚にまとめた書類で、法務局で「一覧図の写し」を受け取れます。

写しを出せば、戸籍一式の提示を省ける場面があるので、名義変更の準備が軽くなります。

・戸籍を何通もコピーしなくてよい
・相続人の説明がしやすい
・保管期間中は写しの再交付もできる

作り方は「必要書類の収集→一覧図の作成→申出書の提出」という流れです。戸籍は返してもらえるので安心です。車の名義変更だけでなく、預金の払戻しなど他の手続きにも使えます。

先に作っておくと、同じ説明をくり返さずに済みます。申出のときは、戸籍や住民票の除票など指定の添付書類をそろえます。

手続きがいくつもあるご家庭ほど、書類の束を持ち歩かずに済んで助かります。早めに作ると安心です。おすすめです。

:(法務局)

戸籍の集め方とよくある抜け

戸籍は「相続人がだれか」を確認するために集めます。基本は、亡くなった方について出生から死亡まで連続した戸籍(戸籍・除籍・改製原戸籍)をそろえ、そこから相続人が分かる形にします。

転籍や結婚で戸籍が変わっていると、種類が分かれていることがあるので注意です。よくある抜けは次の3つです。

・改製原戸籍が抜けていて“連続”になっていない
・転籍で前の戸籍の取り寄せ漏れが出る
・相続人側の戸籍が不足して続柄が確認できない

窓口では「相続手続きで、出生から死亡までの連続した戸籍が必要」と伝えると案内が受けやすいです。遠方なら郵送請求もできるので、取得日と本籍地をメモしながら整理すると迷いません。

大丈夫です。書類が多いときは、原本とコピーを分けてクリアファイルに入れると、提出のときに出しやすいですよ。焦らず一枚ずつ確認しましょう。

:(法務局)

申請で使う書類セットを一気に整理

申請書(第1号様式)と手数料納付書

申請の中心は「OCR申請書(第1号様式)」と「手数料納付書」です。第1号様式は運輸支局の窓口で入手でき、車検証を見ながら新旧の所有者・使用者の情報を書きます。

住所は住所コードで記入する欄があるため、事前に調べておくと書き直しが減ります。手数料納付書は、申請の種類に合わせて該当欄をチェックし、登録手数料分の登録印紙を貼って提出します(例として移転登録は500円分を貼付と案内されることがあります)。

用紙は各運輸局のページでも案内があり、先に印刷して下書きしておくと当日が楽です。印紙は庁舎内の売店等で買えることが多いので、先に購入してから貼るとスムーズです。

・手数料納付書はチェック欄の付け忘れに注意
・印紙は指定欄にまっすぐ貼る
・控えが必要な人は提出前にコピーを取る

窓口で不足を指摘されると並び直しになるので、提出前に見直すと安心です。時間に余裕を持って行きましょう。

車検証・委任状・譲渡証明書の扱い

車検証(自動車検査証)は原本を提出・提示する場面が多いので、まずは有効期限と「所有者/使用者」の名義を確認します。

電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も一緒に用意すると情報を確認しやすいです。次に「委任状」は、本人が窓口に行けないときに使い、実印の押印が求められることがあります(本人申請で申請書に実印押印があれば不要とされる案内もあります)。

さらに、売買や贈与などで所有者が変わる手続きでは「譲渡証明書」に旧所有者の実印を押して提出します。相続の名義変更でも、相続後に別の人へ譲るなら必要になります。

・車検証:名義と登録番号を確認
・委任状:代理申請のときに用意
・譲渡証明書:旧→新へ移す根拠

押印する人を間違えるとやり直しになりやすいので、旧所有者・新所有者を先にメモしてから記入すると安心です。印鑑証明書の期限も一緒に見ましょう。提出前にチェックできます。

車庫証明が必要になるパターン

車庫証明(保管場所証明)が必要になるのは、主に「新しい使用者の住所や使用の本拠が変わる」ときです。住所変更を伴う名義変更では、警察署で保管場所証明を申請し、交付された証明書(有効期間があるもの)を登録手続きに添付します。

一方、住所などは変わらず車庫だけ変わる場合は、証明申請ではなく「保管場所の届出」になる案内もあります。軽自動車も、地域によっては届出が必要です。

・住所や使用の本拠が変わる→車庫証明の申請
・住所は同じで車庫だけ変わる→届出になることも
・軽自動車は適用地域で届出が必要な場合あり

どの手続きかは“変更内容”で決まるので、車検証の住所と今の住所を見比べてから警察署へ行くと安心です。

交付まで日数がかかることもあるため、先に動くとスムーズです。申請では所在図・配置図や使用権原の書面が求められます。受付時間も事前に確認しておくと安心です。無理なく進めましょう。

(公的・公式)

運輸支局での手続き手順と当日の流れ

受付から完了までのステップ

運輸支局に着いたら、最初に用紙配布コーナーで申請書(第1号様式)と手数料納付書を受け取ります。

次に、登録手数料印紙(500円)を購入して納付書に貼り、記入台で住所コードや車台番号の下3桁などを枠からはみ出さないように書きます。

案内に従って番号札を発券し、必要書類を指定の順でクリップ留めして提出すると審査が始まります。混む日は審査待ちが長くなることもあるので、午前中の到着が安心です。

番号表示のあと車検証を受け取り、氏名・住所・車台番号に間違いがないかその場で確認します。車検証の交付後は県税窓口で自動車税の申告書を提出します(納税が不要な手続きでも提出が必要な場合があります)。

ボールペンとA4クリアファイルがあると手元が整って落ち着きます。不明点は提出前に確認します。焦らなくて大丈夫です。

用紙→印紙→記入→提出→車検証→税申告
受け取った車検証は必ず即チェック (国土交通省地図情報ポータル)

ナンバー変更・封印が必要な場合

名義変更でナンバーが変わるのは、新しい使用の本拠の位置(ふだん車を置く場所)の管轄が、今のナンバーの管轄と違うときです。書類を提出して審査が終わり、車検証の交付を受けたあとに「ナンバー変更」の作業へ進みます。

流れは、古いナンバープレートを自分で取り外して返納し、新しいプレートを購入して取り付け、最後に係員から封印を受ける形です。

封印は後ろのプレート側に付く金具で、付け替え防止のために大切です。封印は現車に取り付けるので、当日は車も一緒に動かせるようにしておきます。

取り外し用の工具もあると助かります。希望番号にしたい場合は、注文生産のため事前予約が必要で、交付まで数日かかることがあります。交付手数料は改定されることもあるので、直前に確認すると安心です。

管轄が変わるとナンバー変更が必要
返納→購入→取付→封印の順
希望番号は事前予約で日数が必要 (国土交通省地図情報ポータル)

書類不備で戻らないチェック項目

書類不備でいちばん多いのは「書いたつもりの空欄」と「期限切れ」です。運輸支局では機械で読む申請書もあるので、枠からはみ出さない字で書き、車台番号は下3桁まで間違えないようにします。

住所コードや申請日、ふりがなも抜けやすいので一緒に見直します。手数料納付書は、登録手数料印紙(500円)を貼り忘れると受け付けが止まります。

印鑑証明書は発行からの期限が決まっているので、古いものを混ぜないよう注意します。

押印が必要な書類は、実印がそろっているかも最終チェックです。提出順が決まっている支局もあるため、案内どおりにクリップ留めし、コピーと原本を分けて入れておくと迷いません。

車検証の交付後に自動車税の申告書を出す必要がある地域もあるので、最後まで動線を意識します。提出前に控えを残すと安心です。

空欄・押印・期限の3点を確認
印紙の貼り忘れを防ぐ
提出順と税申告まで見通す (国土交通省地図情報ポータル)

名義変更で失敗しやすい落とし穴と対策

受付から完了までのステップ

運輸支局での手続きは、当日の動きが分かると焦らず進められます。基本は「書類を整える→受付に出す→新しい車検証を受け取る→税の申告→必要ならナンバー交付」です。

申請書(第1号様式)と手数料納付書は、庁舎内で配布され、記入台で書けることが多いです。手数料の印紙は売店などで買い、納付書の指定欄に貼ります。並び直しを減らすために、次を先に準備しておくと安心です。

・車検証の原本(記載事項も確認)
・印鑑証明書などの期限確認
・提出用と控えのコピー

受付後は、交付窓口で車検証を受け取り、県税の窓口で申告します。午前は混みやすいので、時間に余裕を持って行くと落ち着きます。住所や氏名の漢字までその場で見直してから帰ると安心です。忘れ物が減ります。(jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp)

ナンバー変更・封印が必要な場合

ナンバー変更が必要になるのは、引っ越しなどで使用の本拠の位置の管轄が変わるときが代表例です。

その場合は、古いナンバープレートを返して新しいものを受け取り、後ろのプレートに「封印」を付けてもらいます。封印は、後面ナンバーの左側ボルト部分に付く丸い部品で、番号標の不正な付け替えを防ぐ役割があります。

・管轄が変わる→番号標を返納・交付
・同じ管轄→ナンバーはそのままのことが多い
・車で行く→構内の取付所で封印
・持ち込みが難しい→出張で封印できる制度もあります

当日はプラスドライバーなど、ナンバー脱着に必要な道具があると安心です。封印や再封印には申請書式も用意されているので、前もって確認しておくとスムーズです。迷ったら窓口に聞けます。安心です。(国土交通省地図情報ポータル)

書類不備で戻らないチェック項目

書類不備で一番多いのは「期限切れ」「押印漏れ」「住所のズレ」です。提出前に、次のチェックをすると戻らずに済みます。

印鑑証明書は発行から3か月以内
・譲渡証明書や委任状に実印の押し忘れがないか
・車検証の住所と、添付する住民票などの住所が合うか
・車検証は原本を持っているか
・管轄が変わる人はナンバー返納の準備があるか

相続手続きでは、戸籍のつながりが切れていたり、相続人が全員確認できないと追加提出になりやすいです。車庫証明が必要な人は、証明書が期限内かも確認してください。

最後に、申請書の氏名の漢字・フリガナ、車台番号の写し間違いも要注意です。不安なら提出前にコピーを1部作ると、窓口で説明しやすくなります。(国土交通省地図情報ポータル)

記事のポイント

  • 100万円以下かどうかで使える書類が変わる構造である
  • 申立書を使うには査定額が分かる資料が必要である
  • 車検証で所有者名義を最初に確認するべきである
  • 普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会が窓口である
  • 申請書(第1号様式)と手数料納付書の記入が必須である
  • 実印と印鑑証明書は申請者分を中心にそろえる流れである
  • 代理申請なら委任状の用意が必要になる場合がある
  • 管轄が変わると車庫証明やナンバー変更が関係することがある
  • 封印が必要な場面では車両持込みが求められることがある
  • 戸籍は出生から死亡までの連続性が重要である
  • 提出前の期限確認と押印確認が不備防止の近道である
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