車 引越 手続き完全ガイド|15日以内の住所変更と必要書類まとめ

車の手続き

引越しをすると、住民票の手続きだけでなく、車検証の住所変更や車庫証明、必要に応じてナンバープレートの交換まで発生することがあります。

しかも普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会など、窓口も手順も少しずつ違うので、初めてだと不安になりやすいですよね。

この記事では、15日以内の期限の考え方、住民票が用意できない場合、平日に行けないときの代理人・委任状、所有者がローン会社のケースまで、つまずきやすい点をやさしく整理してお伝えします。

  • 引越し後にやる車の住所変更の全体像
  • 普通車と軽自動車で行く窓口の違い
  • 車庫証明やナンバー変更が必要な条件
  • 15日以内の期限と、遅れたときの進め方
  • 必要書類・費用の目安と、よくある失敗の防ぎ方

車 引越 手続きでまずやること

普通車と軽自動車で窓口が違う

普通車は「運輸支局(自動車検査登録事務所)」、軽自動車は「軽自動車検査協会」で、窓口がはっきり分かれています。引越し後に住所が変わったら、車検証の記載(使用者住所など)も直す必要があるので、まず“どこに行く手続きか”を決めましょう。

  • 普通車:使用の本拠の管轄の運輸支局等へ申請
  • 軽自動車:管轄の軽自動車検査協会で住所変更
    ポイントは、手続き先が「住民票の住所」ではなく、車検証に書かれた使用の本拠の位置で決まることです。公式サイトの一覧で管轄を調べておくと当日あわてません。さらに、軽自動車は管轄が変わるとナンバープレートを持参するケースがあります。車検証を見ながら、行き先と持ち物を先に整理するとスムーズです。家族で引越しの荷ほどき中でも、ここだけ先に押さえると気持ちが楽になります。 (自動車登録ポータル)

先に住民票を動かすと早い

車の住所変更では、本人の住所を証明する書類がよく必要になります。たとえば軽自動車の住所変更でも、使用者の住所を証する書面を用意するよう案内されています。だから引越し後は、先に住民票(転入・転居の届出)を整えると、車の手続きが一気に進みます。

マイナポータルの「引越し手続」は、転出届来庁予定の連絡(転入予約)をオンラインでできるので、役所での待ち時間を減らしやすいです(転入届/転居届の提出は来庁が必要です)。

  • 住民票の住所を確定
  • 住所が確定したら車検証の住所変更へ
    住所が固まってから動くと、証明書の取り直しが減って安心です。車の窓口では「新住所がわかる書類」を見せる場面が多いので、先に役所まわりを片づけておくのがコツです。引越し直後のバタバタでも、順番を決めるだけで失敗しにくくなります。 (軽自動車検査協会)

同一市区町村内かどうか確認

引越し先が「同じ市区町村内」かどうかで、やることが少し変わります。同じ市区町村なら、役所では転入ではなく転居届になることが多く、手続きの流れをイメージしやすいです。逆に市区町村をまたぐと、転出・転入の流れになり、準備する書類や窓口が増えがちです。

車も、いちばん大きい分かれ道は管轄が変わるかどうかです。軽自動車の住所変更では、使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ、ナンバープレートは不要と案内されています。

  • 住所は同じ市区町村?(市の名前まで確認)
  • 車は管轄が同じ?(車検証の使用の本拠で判断)
    この2つを先に押さえると、ムダな出直しを防げます。たとえば隣の町でも市区町村が違えば流れが変わるので、郵便番号だけで判断せず、市区町村名まで確認するのがおすすめです。迷ったら公式サイトで管轄を調べてから動くと安心です。 (軽自動車検査協会)

住所変更しないと困ることは?

税金の通知が旧住所に届く

引越し後に車検証などの住所変更をしないと、自動車税(種別割)などの納付書・通知が旧住所に届くことがあります。国土交通省も、手続きを行わないと「税金や保険のお知らせが届かない」おそれがあると注意しています。

受け取れないと、納付期限に気づかず延滞になったり、納税状況の確認に手間がかかったりしがちです。

  • 旧住所のポストに入ったまま
  • 郵便の転送が切れて届かない
  • 家主から返送されて戻る
    「払いたいのに払えない」状態にならないために、車の住所変更は早めが基本です。引越しはやることが多いですが、税金の通知だけは後回しにすると損になりやすいので、チェックリストに入れておくと安心です。 (国土交通省)

リコール連絡を見落としやすい

リコールは、車に不具合が見つかったときにメーカーが無料で点検・修理してくれる大切なお知らせです。国土交通省は、引越しで住所が変わったら15日以内に変更登録をして、通知を確実に受け取るよう案内しています。

手続きを怠ると、メーカー等からの連絡を受け取れない場合がある、と明記されています。

  • 重要なお知らせが届かない
  • 点検の予約が遅れて不安が続く
  • 家族を乗せる車ほど心配が増える
    なお、役所の住民票の手続きとは別なので注意です。特に中古車は、前の住所のままだと通知が前の持ち主に届くこともあります。小さな手間で安全につながるので、早めがおすすめです。 (国土交通省)

保険や車検で手間が増える

住所変更をしないと、保険や車検の場面で「確認が増える」ことがあります。国土交通省は、手続きを行わないと税金や保険のお知らせが届かないおそれがあると注意しています。

さらに自賠責保険は、住所やナンバーが変わったときなど、証明書の記載事項に変更があれば保険会社へ遅滞なく通知するよう、日本損害保険協会が案内しています。

  • 任意保険:住所変更で連絡先を更新
  • 自賠責:証明書の記載変更の手続き
  • 車検:必要書類の確認が増えやすい
    「更新の案内が来ない」「書類が見つからない」を防ぐため、引越し後は車の登録と保険の住所をセットで直しておくと、後からの手間がぐっと減ります。安心感も増えます。 (国土交通省)

車検証の住所変更はどこでできる?

 

運輸支局での手続きの流れ

運輸支局では、車検証の住所変更は「自動車検査証の変更記録(変更記録申請)」として行います。

国土交通省の総合ポータルでは、①必要書類を準備→②申請書を作成して印刷→③運輸支局等へ提出、という流れが示されています。

窓口は“住民票の住所”ではなく、車検証にある「使用の本拠の位置」の管轄で決まるので、先に確認しておくと迷いません。

  • 車検証(原本)
  • 住民票(3か月以内が目安)※つながりが出ないときは除票・戸籍の附票も
  • 変更記録申請書/手数料納付書(手数料は無料)
    申請書はポータルで作成でき、印刷して持参すると当日がスムーズです。さらに、サイトの必要書類診断(AIチャット)で不足を減らせます。書類が1つ足りないだけで出直しになりやすいので、出発前にチェックすると安心です。少し準備するだけで当日がぐっと楽になります。 (自動車登録ポータル)

軽自動車検査協会の流れ

軽自動車は、車検証(自動車検査証)にある使用者の住所が変わったら、軽自動車検査協会で「住所変更」をします。公式ページでは、まず車検証の原本を用意し、使用者の住所を証する書面をそろえるよう案内されています。

  • 車検証(コピー不可)
  • 住所を証する書面(住民票など)
  • 管轄が変わるときはナンバープレート(番号標)
    ここで大事なのは、使用の本拠の位置の管轄が変わるかです。変わらなければナンバーは不要、と明記されています。管轄が変わる場合はナンバープレート代が別途必要で、紛失などでナンバーが無いときは「未処分理由書」を出すと案内されています。さらに、使用者と所有者が違う(ローン会社や販売店名義など)場合は、事前に所有者の同意が必要です。先に連絡しておくと、当日がスムーズになります。 (軽自動車検査協会)

代理人や委任状が必要な例

忙しくて本人が行けないときは、家族や行政書士など代理人に手続きをお願いできます。この場合、国土交通省が公開している様式の「委任状」を用意するのが基本です。

委任状には、委任する人(委任者)と手続きに行く人(受任者)の住所・氏名を書き、どの申請かを「変更登録(変更記録)」などと記入します。

さらに、自動車登録番号または車台番号、日付、押印欄もあるので、書類を見ながら丁寧に書きましょう。

委任状が必要になりやすい例は、次のようなときです。

  • 平日に動けず、家族に窓口へ行ってもらう
  • 手続き一式を専門家に依頼する
  • 所有者がローン会社で、書類の手配が必要
    ポイントは“誰が、どの車の、何の申請を任せるか”をはっきり書くことです。記入漏れがあると受理されないことがあるので、提出前に見直すと安心です。 (mlit.go.jp)

車庫証明はいつ取り直す?

賃貸駐車場で必要な書類

賃貸の駐車場を車庫にするなら、申請書だけでは足りず「その場所を使っていい」という証明が必要です。警視庁は貸し駐車場の場合、保管場所使用承諾証明書を添付すると案内しています。

大阪府警でも、承諾証明書に加えて、代わりに駐車場賃貸借契約書の写し(全ページ)や、氏名・住所・駐車場名・駐車場住所・枠番号・領収日が確認できる領収書、URなど公法人の確認証明書等でもよいとしています。

承諾証明書は承諾者(大家さん等)が作成する点も要チェックです。

準備のコツは次のとおりです。

・承諾書は大家さん/管理会社に早めに依頼(発行に日数がかかることも)
・契約書は“全ページ”コピーして欠けを防ぐ
・書類作成は消せるボールペンは使わない

分からないときは契約先と警察署窓口に確認すると、出直しを防げて安心ですですよ。 (警視庁)

配置図・所在図の作り方

配置図・所在図は、警察の人が「本当にここに停められるか」を確認するための地図です。

大阪府警は配置図は省略できないとし、所在図は「自宅敷地内で同一」や「買い替えで場所が同じ」などの場合に省略できるとしています。描き方のポイントは、上手さより“伝わること”です。

・所在図:最寄り駅や大きな交差点を入れ、保管場所までの道順が分かるように
・配置図:駐車枠の幅・奥行き、接する道路の幅員をメートルで記入
・立体駐車場なら高さも記入

警視庁の様式・記載例では、道路と敷地、出入口、駐車位置が分かるように線で整理しています。地図アプリのスクショを見ながら、枠のサイズはメジャーで測って書くと安心です。

最後に「どの枠か」が一目で分かる印を付けると、現地調査がスムーズです。北向き(↑)を書いておくと迷われにくいです。 (大阪府警察)

警察署に行く前の注意点

警察署へ行く前に、3つだけ確認すると失敗が減ります。警視庁は、申請先は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署、受付は平日8:30〜16:30、手数料は2,400円、交付まで3〜7日と案内しています。

交付時は、窓口で渡される「手数料のお知らせ(申請者控え)」を提示します。さらに注意事項として、車庫は確保してから申請すること、交付後の訂正は原則できないので受取時に確認することが書かれています。

・時間に余裕をもって早めに到着
・提出前に“住所・枠番号・車台番号”を見直し
・証明書は概ね1か月以内に運輸支局へ提出

また、使用権原(契約開始日)より前に申請する場合は、交付予定日が有効日以降になることがあるので、契約開始日もチェックしておくと安心です。月末は混みがちです。 (警視庁)

ナンバープレートは変わる?変えない?

管轄が変わると交換が必要

引越しで「使用の本拠の位置」の管轄が変わると、ナンバープレートは交換になります。関東運輸局は、管轄が異なる場合はナンバープレートをお持ちくださいと案内しています。

軽自動車も同様で、軽自動車検査協会は管轄が変更となる場合はナンバープレート代が別途必要と明記しています。つまり「同じ県かどうか」より、管轄が変わるかが大事です。

・普通車:運輸支局等で交換(封印がある車は取付もあります)
・軽自動車:軽自動車検査協会で交換

また関東運輸局は、ナンバープレートの変更を伴う手続きは現車の持込が必要と案内しています。

もし紛失や盗難で返せないときは、国交省は警察への届出と理由書で対応するとしています。出直しを防ぐため、早めに確認しておくと安心です。平日しか開いていないので、予定も先に押さえておくと良いです。 (国土交通省道路局)

図柄ナンバーの扱いは?

図柄ナンバーは「番号そのまま」で図柄だけ変える方法と、「地域名や番号も含めて変える」方法があります。

希望番号・図柄ナンバー申込サービスでは、番号(地域名等を含む)を変えずに図柄入りへ替えるのは交換申込、転居などで管轄変更を伴う住所変更は希望番号申込の対象になると説明しています。

さらに、新たなご当地ナンバーに変える場合は地域名表示が変わるため交換申込はできないとも案内されています。

・「今の地域名のまま図柄だけ」→交換申込
・「地域名が変わる/希望番号にする」→希望番号申込

軽自動車検査協会は、図柄入りは注文製作のため交付まで通常10業務日程度かかるとしています。引越し時期が決まっているなら、早めに申し込むと安心です。

Web申込みでも受け取りに少なくとも1回は来所が必要なので、平日の時間も確保しておきましょう。 (希望ナンバー)

外した古いナンバーはどうする

交換が必要になって古いナンバーを外したら、基本はそのまま窓口へ返納(返却)します。

関東運輸局は、管轄が異なる場合はナンバープレートを持参するよう案内しており、これは「新しい番号を受け取る前に、旧プレートを返す」流れを前提にしています。

・外した旧プレートは持ち帰って処分しない
・窓口で返納して、回収してもらう

もし紛失や盗難で返せないときは、国土交通省は警察署への届出が必要で、理由書に届出内容を記入するよう説明しています。

軽自動車も、軽自動車検査協会が車両番号標未処分理由書の提出を案内しています。引越しでバタつく時こそ、外したらすぐ保管袋に入れて、当日忘れないようにしてくださいね。

普通車は前後2枚とも必要ですし、封印がある後ろ側は窓口の案内に従って外すと安心です。忘れ防止にメモもおすすめです。 (国土交通省道路局)

車 引越 手続きは15日以内?遅れたら?

期限が決まっている手続き

住所が変わったら、車検証の情報は原則「変更があった日から15日以内」に手続きが必要です。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルでも、この期限が案内されています。

対象は「引越しで住所が変わった」「使用の本拠が変わった」などです。

・登録車(普通車など):運輸支局等で変更記録(変更登録)
・軽自動車:軽自動車検査協会で住所変更

さらに、車庫証明(保管場所)の届出も期限が決まるため、引越し後は早めが安心です。まずは引越し日を書いた付せんを車検証に貼り、15日以内に行く日を決めるだけでも、忘れにくくなります。

たとえば1月10日に引越したら、2月ではなく1月25日ごろまでが目安になります。引越しの荷ほどきで忙しいときほど、先に「車の用事の日」を決めておくと気持ちが楽ですよ。ポイントは「15日」=早めの目安と覚えることです。 (自動車登録ポータル)

期限を過ぎたときの最短ルート

もし15日を過ぎても、あきらめなくて大丈夫です。国土交通省のQ&Aでは、15日を経過してしまっても手続きは可能なので、必ず手続きしてくださいと案内されています。

最短ルートは「迷う時間を減らすこと」です。

・車検証と住民票など必要書類をそろえる
・車検証の「使用の本拠の位置」で管轄を確認
・平日の早い時間に申請して混雑を回避

ナンバー変更や車庫証明が必要なケースは、手順が増えて時間がかかりやすいです。先に管轄が変わるか/変わらないかを確認しておくと、持ち物の抜けが減り、1回で終わりやすくなります。

どうしても平日に行けないときは、代理人にお願いする方法もあります(委任状が必要な場合があります)。

まずは管轄と必要書類を確定させると、次の行動がはっきりして安心です。急ぐほどミスが増えるので、前夜に持ち物を並べて確認すると安心です。 (自動車登録ポータル)

よくある遅れの原因と対策

遅れやすい原因は、引越し直後の“やること渋滞”です。特に多いのは、住民票を動かしただけで車も自動で変わったと思い込むこと、必要書類が足りないこと、窓口が平日中心で予定が合わないことです。

対策はシンプルに3つです。

・公式サイトの案内で必要書類をチェック
・住所の「つながり」(履歴)が必要か確認
・家族が行くなら委任状も先に用意

通知が届かないと、税金やリコールのお知らせを見落とす不安も出ます。気づいた時点で、できる日をカレンダーに入れて一歩進めるのがいちばん安心です。

「書類がどこにあるか分からない」もよくあるので、車検証・自賠責・任意保険の書類を1つのクリアファイルにまとめておくと便利です。準備が整うと、手続き自体は落ち着いて進められます。小さなチェックで、出直しのストレスが減ります。無理せず一歩ずつで大丈夫です。 (自動車登録ポータル)

費用はいくらかかる?内訳の目安

登録手数料とナンバー代

引越しで車検証の住所だけを直す「変更記録(変更登録)」は、国土交通省の案内で手数料は無料とされています。まずここは安心して大丈夫です。

ただし、管轄が変わってナンバープレートを交換する場合は、交付手数料がかかります。軽自動車検査協会も、管轄が変更となる場合はナンバープレート代が別途必要と明記しています。

さらに、希望番号や図柄ナンバーを選ぶと注文製作になるため高くなりやすいです。希望番号申込サービスの目安では、中型2枚1組でペイント4,400〜6,400円図柄8,500〜13,000円など(地域差あり)。

・住所変更だけ:無料
・管轄変更あり:ナンバー代が発生

※取付をディーラー等に頼むと別途費用が出ることもあります。まずは「管轄が変わるか」を確認すると安心です。現車の持込みが必要になる手続きもあります。 (自動車登録ポータル)

車庫証明の申請費用

車庫証明(保管場所証明)は、警察署で申請するときに手数料がかかります。たとえば警視庁では、窓口申請の手数料が2,400円、電子申請(OSS)の場合は2,300円と案内されています。

交付まで3〜7日ほどかかるので、引越しの予定が決まったら先に動くと安心です。また、警視庁では「保管場所届出」は手数料不要とも示されています。受付は平日8:30〜16:30なので、時間にも注意してください。

・必要書類:申請書、所在図・配置図、使用承諾書(または自認書)など
・支払い:申請時に納付し、受取り時は控えを提示

※金額や書式は都道府県で違うことがあります。提出前に住所・枠番号・車台番号をゆっくり見直すと、出直しが減りますよ。子どもの用事や仕事で動きにくいときは、書類だけ先に作っておくと気持ちが楽になります。 (警視庁)

代行サービスを使う場合

時間が取れないときは、行政書士などの代行サービスを使う方法もあります。日本行政書士会連合会は、報酬は行政書士が自由に定め、同じ業務でも内容で差が出ると説明しています。

参考として同連合会の統計(令和2年度)では「自動車登録申請(中間登録)」の報酬は2千円〜1万円未満に多く分布し、平均は約6千円、最頻値は5,500円です。

さらに行政書士職務基本規則では、受任の際に依頼者へ適正な報酬を明示し十分に説明することが求められています。

・代行費用=報酬(手数料)+実費(証紙・送料など)
・車庫証明やナンバー交換まで頼むと上がりやすい

見積もりは「内訳」と「追加料金が出る条件」を聞いておくと安心ですよ。事務所に報酬表が掲示されていることも多いので、2〜3社で比べると納得しやすいです。急ぎなら納期も確認しましょう。 (日本行政書士会)

よくある質問(FAQ)

住民票が取れないときは?

住民票がすぐ取れないときは、あわてなくて大丈夫です。国土交通省の案内では、住所変更の証明は発行から3か月以内の住民票が基本です。

ただし、住民票だけで住所の「つながり」が証明できない場合は、住民票の除票戸籍の附票も必要になるとされています。引越しを2回以上していると、ここで追加書類が必要になりやすいです。

・住民票:今の住所を証明
・除票:前の住所の記録を補う
・戸籍の附票:住所の履歴を確認

まずは役所で「車の住所変更に使う」と伝えて取得しましょう。住民票に前住所が載っていて“つながり”が分かれば、それだけで足りることも多いです。

書類は3か月以内という期限があるので、取ったら早めに申請へ。迷ったら窓口で確認すると安心です。出直し防止になります。 (自動車登録ポータル)

平日に行けない場合の方法は?

平日に窓口へ行けない場合は、主に2つの方法があります。1つ目は代理人にお願いする方法です。

国土交通省のQ&Aでは、申請者本人からの委任状があれば代理人でも手続き可能とされています。家族に頼むときも同じで、委任状に「どの車の、どの手続きか」を書いておくと安心です。

2つ目は、対象手続きならOSS(ワンストップサービス)を使う方法です。OSSの手順ページでは、変更登録の流れが案内され、代理申請では所有者・使用者の委任状が必要になる場合があると説明されています。

・まず管轄と必要書類を確認
・代理なら委任状を準備
・オンラインは対応範囲を確認

ポイントは“行けない前提で段取り”です。受付時間は窓口で異なるので、事前に公式案内を見ておきましょう。 (自動車登録ポータル)

所有者がローン会社のときは?

所有者がローン会社(クレジット会社)のときは、車検証に「所有者:ローン会社」「使用者:あなた」と書かれていることが多いです。

この場合も住所変更の手続きはできますが、必要書類の出どころが増えるので注意が要ります。

たとえば代理申請をする場合、OSSの案内では、所有者と使用者が異なるときは代理人による申請に所有者と使用者それぞれの委任状が必要と説明されています。

つまり、あなたの委任状だけでは足りないケースがある、ということです。

・まず車検証で所有者/使用者を確認
・ローン会社や購入店に「住所変更の方法」を連絡
・書類の発送に日数がかかることも

ポイントは“先に連絡して書類をそろえる”です。引越し直後はバタバタしやすいので、電話1本で手戻りが減ります。分からない点は、公式の手続き案内と合わせて確認すると安心です。 (国土交通省オープンデータシステム)

記事のポイント

  • 住所変更は車検証の使用者情報の更新が中心である
  • 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口である
  • 管轄が変わるかでナンバー交換の有無が決まる
  • 車庫証明は保管場所が変わると取り直しが必要である
  • 賃貸駐車場は使用承諾書や契約書写しが重要である
  • 配置図と所在図は現地調査に通る形で作成するのが要点である
  • 期限は15日以内が目安で、遅れても手続き自体は可能である
  • 住民票が難しい場合は住所のつながり確認がカギである
  • 平日不可なら代理申請や委任状の準備が現実的である
  • ローン車は所有者書類が必要になる場合がある
  • 住所変更自体は無料でもナンバーや図柄で費用が増える
  • 失敗防止は管轄確認と持ち物チェックの事前準備である
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