軽自動車の名義変更は、やること自体はシンプルなのに、旧所有者が関わる書類があるせいで急に不安になりやすい手続きです。
車検証の原本はどこにあるのか、申請依頼書は必要なのか、使用の本拠の位置が変わるとナンバープレートも交換なのか…と、気になる点がいくつも出てきますよね。
この記事では、軽 自動車 名義 変更 必要 書類 旧 所有 者の考え方を中心に、軽自動車検査協会の窓口で迷わないための準備手順をやさしく整理します。
ローン会社や販売店が所有者になっているケース、希望ナンバーを付けたいケースなども含めて、当日に「これが足りない…」とならないように、チェックしやすい形でまとめていきます。
- 旧所有者が関わる必要書類の範囲
- 車検証や申請依頼書の準備の順番
- 窓口での手続きの流れと注意点
- ナンバー変更が必要になる条件
- 書類が揃わないときの対処と相談先
軽自動車名義変更必要書類旧所有者を先に整理
まず集める書類の全体像
名義変更で最初にそろえるのは、手続き全体で共通の書類です。車検証(原本)はコピー不可なので、必ず手元に置きます。
次に、使用者の住所を証する書面(住民票や登記事項証明など)を用意します。
書面はコピー可のものもありますが、文字がはっきり読める状態にします。ナンバーは、使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ必要です。
変わらないなら外す作業は不要です。管轄が変わる場合で、紛失しているときは理由書が追加されます。さらに、希望ナンバーや字光式を選ぶと、予約済証や指示願なども増えます。
先に「自分がどのパターンか」を決めてから集めると、当日あわてません。
・車検証(原本)
・住所を証する書面
・管轄変更ならナンバー
・希望番号や字光式は追加用紙
旧所有者が関わる場面はどこ?
旧所有者が関わるのは、主に「書類への記入」と「同意が必要なケース」です。まず車検証で、使用者と所有者が同じかを確認します。
所有者が販売店やローン会社など別名義のときは、先にその所有者へ連絡して、記録事項変更の同意を得てから進める必要があります。連絡に迷うときは、購入店に相談すると早いです。
次に、だれが窓口へ行くかで書類が変わります。あなた以外が手続きをする場合は、委任の内容を書いた申請依頼書を添付します(本人が行くなら不要です)。
申請書には旧所有者欄もあるので、車検証の記載どおりに正確に写すのがポイントです。
・車検証で使用者/所有者を確認
・所有者が別なら先に同意を取る
・代理手続きなら申請依頼書を添付
先に確認したい車検証の見方
車検証は、書類集めの「答え合わせ」に使います。原本が必要なので、コピーではなく本物を手元に置いて見ます。
確認する場所は4つです。
1つ目は使用者・所有者。名義がズレていると、先に同意が必要になることがあります。
2つ目は住所(使用の本拠の位置)。ここをもとに手続き先を選びます。
3つ目は車両番号(ナンバー)、4つ目は車台番号。
申請書や申請依頼書に写すので、Oと0、Iと1など似た文字は特に注意します。型式指定番号・類別区分番号も記入欄があるため、同じ画面で確認できるよう付せんを貼ると便利です。落ち着いていきましょう。
・漢字は車検証どおりに写す
・数字は1文字ずつ指で追う
根拠:軽自動車検査協会の案内と様式
軽自動車名義変更必要書類旧所有者は何を用意?

車検証の原本は必須
名義変更で旧所有者側が最初に用意したいのは、自動車検査証(車検証)の原本です。軽自動車検査協会の「名義変更」案内では、車検証は原本が必要(コピー不可)と明記されています。
ここがそろわないと受付が進まないので、いちばん先に確認します。車検証は車のダッシュボードや車検証入れに入ったままのことも多いので、車内→自宅→販売店の順で探すと見つけやすいです。
見つかったら、折れないクリアファイルに入れて保管し、受付では原本を提示して内容を確認します。
・車検証は原本だけ
・コピーでは受理されない
・当日は原本を持参
申請依頼書に書く内容
旧所有者が窓口へ行かず、購入者や家族が代わりに申請するなら、申請依頼書を用意します。これは「代理で手続きをしてよい」という意思を示す書類です。
軽自動車検査協会の記入例では、まず該当する申請(車検証の名義変更・住所変更など)を○で囲みます。
次に、旧所有者の氏名・住所、車の情報(車両番号、車台番号など)を記入します。ここは車検証を見て一字一句そのまま写すのがコツです。
アルファベットと数字(Oと0など)を間違えやすいので、声に出して確認すると安心です。重量税の還付が関係する手続きでは様式が変わることもあるため、公式の一覧で確認してから印刷します。
・申請の種類を○で選ぶ
・住所氏名は車検証と一致
・様式は公式一覧で確認 (各種申請書類の一覧と記入例)
押印や印鑑証明は必要?
「押印や印鑑証明が必要か」は、旧所有者がいちばん心配しやすい点です。軽自動車検査協会のFAQでは、令和3年1月4日から申請手続にかかる押印・署名は不要になったと案内されています。
つまり一般的な名義変更では、実印を押したり、印鑑証明を取りに行ったりする負担は減っています(協会のお知らせでも押印廃止が案内されています)。
ただし注意したいのは、車検証の所有者が販売店・ローン会社・リース会社などになっているケースです。
この場合は「記録事項の変更に係る同意」を求められることがあるため、会社の指示で追加書類が必要になる場合があります。個人どうしの譲渡なら原則この考え方で大丈夫です。
・原則として押印は不要
・印鑑証明も多くは不要
・会社名義は同意の確認 (keikenkyo-faq.jp)
手続きの流れは窓口でこう進む
軽自動車検査協会での順番
軽自動車検査協会の窓口では、基本的に「書類の確認→手数料の支払い→申請受付→税の申告→(管轄が変わるなら)ナンバー交付」という順番で進みます。
協会の案内では、窓口ごとに申請書類の確認、手数料収納、軽自動車税の申告、ナンバー頒布など役割が分かれている例が示されています。ただし構内の配置や呼び出し方法は事務所・支所で違うこともあります。
受付時間は平日の8:45〜11:45と13:00〜16:00で、11:45〜13:00は受付が止まります。この時間内に書類提出が必要なので、管轄変更でナンバーを外す人は特に早めが安心です。
番号札がある所は先に取り、書類はクリアファイルで整えておくと安心ですよ。
・案内板で窓口番号を確認
・書類確認→手数料→受付
・税の申告、必要ならナンバー (申請手続きの順序)
受付で書く用紙は何がある?
受付で書く用紙は、名義変更なら主に2つです。
1つ目は自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)で、協会サイトから印刷でき、窓口でも入手できます。ここにはナンバー・車台番号、新しい使用者/所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置などを書きます。
2つ目は、本人(新しい使用者など)以外が申請するときに提出する申請依頼書です。名義変更の申請手数料は「無料」と案内されています。
書き終えたら、まず書類確認の窓口で不備がないか見てもらい、OKなら受付へ進みます。税の申告が必要な場合は、隣接の税窓口で「軽自動車税(種別割)申告(報告)書」などを受け取り、同じ日に提出できます。
・車検証はコピー不可なので原本を持参
・住所の書面は発行3か月以内が目安
・分からない欄は窓口で聞いて大丈夫ですよ
焦らず一つずつ進めましょう。 (名義変更(売買・譲渡・その他))
所要時間を短くするコツ
所要時間を短くするコツは「来る前の下準備」と「混む時間を避ける」の2つです。
協会のFAQでは窓口受付は平日8:45〜11:45/13:00〜16:00で、来所後に申請書を記入するため時間に余裕を持って来所するよう案内しています。
さらに名義変更の案内でも、申請書の記入などに必要な時間を考えて早めに来るよう書かれています。
申請書は窓口でも入手できますが、ダウンロードして印刷できる用紙もあるので、家で記入例を見ながら下書きしておくとスムーズです(OCR用紙は印刷時の注意点があります)。
・事前に「どの事務所が管轄か」を確認
・書類は「車検証/住所書面/申請書」に分ける
・筆記具、印鑑、本人確認書類も忘れずに
・管轄変更の人はナンバー交換も見込んで時間確保
11:45〜13:00は受付が止まるので、その時間をまたがない計画が安心です。 (よくあるご質問(FAQ))
新しい所有者が用意する書類
住所を証明する書面はどれ?
住所を証明する書面は、「新しく使用者になる人」の住所がわかる紙です。軽自動車検査協会では、使用者または使用者の住所に変更がある場合に限り提出が必要で、さらに発行から3か月以内のものとされています。個人の場合は次のどちらか1点です。
・住民票の写し(マイナンバー未記載)
・印鑑(登録)証明書
住民票は「本人だけ」でも「世帯全員」でも、住所と氏名が確認できればOKです。複数ページで出たときは全ページ持参します。
書面は文字が鮮明ならコピーでも可なので、原本を汚したくない人も安心です。引っ越し直後は、申請書に書く住所と書面の住所が同じか、出発前に見比べておくとミスが減ります。迷ったら窓口で確認できますよ。
使用の本拠の位置の注意点
「使用の本拠の位置」は、むずかしく聞こえますが、かんたんに言うとその車を実際に管理して使う拠点のことです。
軽自動車検査協会のFAQでは、ふつうは使用者の住所が当てはまるものの、店舗・事務所・単身赴任先など、その場所で車を管理して使っていれば、そこが本拠になると説明しています。
ここが大事なのは、手続きの窓口が「新しい使用者の使用の本拠の位置」を管轄する事務所になるからです。
さらに、車検証に記録されている本拠の管轄が変わると、ナンバープレートの持参・交換が必要になる場合があります。
・主に使うのは自宅?職場?
・車検証の欄と同じか確認
迷ったら、先に管轄の事務所を調べてから動くとスムーズですよ。朝いちの来所だと時間も読みやすいです。(よくあるご質問(FAQ))
法人名義にする場合の追加書類
法人名義にする場合も、基本は「住所(所在地)を証明する書面」を1点そろえます。軽自動車検査協会では、法人の住所を証する書面(発行から3か月以内)として次のいずれか1点を挙げています。
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
また、登記されていない営業所などで上の書面がない法人は、公的機関の事業証明・営業証明・課税証明、または電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書など1点でもよいとされています。
書面は文字が鮮明ならコピーでも可です。複数ページで交付された書面は全ページが必要なので、抜けがないか最後に数えておくと安心ですよ。会社の表記ゆれ(㈱など)もそろえるとスムーズです。不安なら事務所に電話で聞けます。
書類の書き方と入手先

申請書の記入で間違えやすい所
申請書(軽第1号様式など)で間違えやすいのは、車検証の情報を写す部分です。とくに車両番号・車台番号は、Oと0、Iと1などが似ていてミスが出やすいです。
軽自動車検査協会の様式を見ると、住所は「番、号、番地、棟番号」まで書く欄があり、途中で省くと不備になりやすいです。
さらにOCR用紙は読み取り式なので、枠からはみ出さず大きめで明瞭に書くことが注意点として示されています。印刷が薄い、傾いている、二重印刷になっている場合も読み取りに影響するため、提出前に見た目をチェックします。書くペンは黒で、かすれないものを選ぶと安心です。
・車検証を横に置き、1文字ずつ指で追う
・住所は省略せず、表記ゆれをなくす
・枠線にかからない太さで書く
最後に、氏名の漢字やフリガナの書き間違いも多いので、ゆっくり見直します。 (申請書)
申請依頼書はどこで手に入る?
申請依頼書は、代理の人が名義変更などを行うときに使う書類です。軽自動車検査協会の「各種申請書類の一覧と記入例」ページから、申請依頼書(様式)を印刷して使えます。
同ページには、代理で行う申請は「申請依頼書 様式5」を使うこと、また重量税還付申請を伴う場合は別様式になることが案内されています。
あわせて公開されている記入例PDFでは、「該当項目を○で囲む」「車両番号・車台番号を記入する」など、迷いやすい所が具体的に確認できます。
古い様式を避けるため、検索で拾うより公式ページから取るのが安心です。印刷はA4で、拡大・縮小をしない設定が推奨されています。
・公式から最新版をダウンロード
・該当項目を○で囲んで選ぶ
・重量税還付の有無で様式を確認
もし自宅にプリンタがない場合は、事務所の窓口でも用紙をもらえます。 (各種申請書類の一覧と記入例)
代筆や訂正はどこまでOK?
代筆や訂正はできますが、やり方にコツがあります。代筆は、本人が書けない事情があるときに代理人が記入する形になりやすいので、内容が車検証と一致しているかを丁寧に確認します。
訂正は、OCR用紙の記載要領で修正液・修正テープは使わず、二重線で訂正し、横に正しい内容を書く方法が示されています。
軽自動車検査協会もOCR申請書は読み取りに影響が出るため、しわ・汚れ・折れを避けるよう注意しています。
小さな修正でも、枠にかかったり塗りつぶしたりすると読めなくなることがあるので、迷ったら窓口で確認してから直すと安心です。印刷用紙の条件(白色度や折れ)も指定があるので、家庭プリンタでも丁寧に扱います。
・修正液・修正テープは使わない
・二重線+近くに正しい内容を書く
・用紙を折らず、汚さず持参
急いで直すより、きれいに書き直すほうが早く終わることもあります。 (軽自動車税(自動車取得税)申告書』記載要領)
費用と当日の持ち物チェック
手数料は何にいくらかかる?
名義変更そのものの申請手数料は、軽自動車検査協会の案内で無料とされています。とはいえ当日「完全に0円」とは限りません。お金がかかりやすいのは、書類の取得やナンバー関連です。
・住民票など住所を証する書面の発行手数料(自治体で金額が違います)
・使用の本拠の位置の管轄が変わり、交換が必要な場合のナンバープレート代
・希望ナンバーや字光式を選ぶ場合の追加費用
・条件により軽自動車税(環境性能割)の申告・納付が出ること
さらに、書類に不備があると取り直しで時間も費用も増えがちです。受付で「今日必要な支払いはありますか?」と先に聞くと安心ですよ。小銭と千円札を多めに用意しておくと、支払いがスムーズです。
税申告の用紙はどこで出す?
軽自動車税の申告に使う用紙は、基本的に「その場でもらえます」。
軽自動車検査協会のFAQでは、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)や軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)は、手続きをする当協会に隣接する関係団体の窓口で入手できると案内されています。
つまり、検査協会の受付を終えたあと、同じ敷地内(または隣接)にある税の窓口で用紙を受け取り、記入して提出する流れです。
・税の窓口で用紙を受け取る
・車検証を見ながら車台番号などを写す
・住所や使用の本拠の位置は申請書と同じ表記にする
「書いてから行く」より、現地で見本や案内を見ながら書くほうがミスが減ります。筆記具も忘れずに、わからない欄はその場で聞けば大丈夫ですよ。環境性能割は条件により該当しないこともあるので、窓口で「必要ですか?」と確認すると安心です。 (よくあるご質問(FAQ))
本人確認書類は必要?
名義変更の「必要書類」として、軽自動車検査協会の案内に載っているのは、車検証や申請書、住所を証する書面などです。ここに本人確認書類は通常含まれていません。
とはいえ、窓口で「申請者はどなたですか?」と確認されることもあるので、運転免許証など顔写真付きの身分証を持っていくと安心です。代理人が行く場合も同じで、本人分の書類(住民票など)に加えて、代理人自身の身分証があると話が早いです。
・運転免許証、マイナンバーカード(※番号の管理に注意)
・パスポート等、氏名と住所がわかるもの
・顔写真がない書類だけなら補助書類も用意
「必須ではないけれど、あると困らない」持ち物として準備しておくのがおすすめです。忘れた場合は出直しになることもあるので、バッグに入れておくと安心です。
ナンバーが変わる条件と返納

管轄が変わると何が必要?
管轄が変わるかどうかは、車検証に書かれた「使用の本拠の位置」が、新住所の管轄に変わるかで決まります。
軽自動車検査協会の名義変更案内では、管轄に変更がなければナンバープレートは不要で、変更がある場合はナンバープレート(車両番号標)の持参と番号標代が必要だとされています。
さらに、紛失などで旧プレートがないときは、車両番号標未処分理由書を添えて事情を説明します。
・管轄が変わらない:プレートは持って行かない
・管轄が変わる:旧プレートを返納し、新しい番号を受け取る
・紛失:未処分理由書を追加
プレートを外したまま公道は走れないので、交換が必要な日は「外すタイミング」と移動手段もセットで考えると安心です。受付時間内に動けるよう、事務所・支所の場所も先にチェックしておきましょう。前日準備が安心です。
ナンバープレートの外し方と注意
ナンバープレートを外すときは、焦らず安全第一で進めます。まず平らな場所に停め、エンジンを止めます。次に、前後のプレートを固定しているネジをプラスドライバー等で回します。
ネジが固いときは無理にこじらず、工具を強く押し当ててゆっくり回すと、頭をなめにくいです。外したネジは小袋に入れ、なくさないようにします。
外したプレートは当日窓口へ持参します。プレートが外れた状態で公道は走れないので、先に窓口へ行ってから外すのか、外してから行くのかを決めておくと安心です。
注意したいのは盗難対策です。大阪府警は、犯人に狙われにくくするため盗難防止ネジの装着を呼びかけています。盗難防止ネジを付けている場合は専用工具が必要なこともあるので、事前に準備しておきましょう。
・軍手で手を守る
・ネジ山をつぶさない
・プレートを曲げない (自動車登録ポータル)
希望ナンバーを付けたいとき
希望ナンバーを付けたいときは、名義変更の当日にいきなり決めるのではなく、先に「予約」をします。軽自動車検査協会は、希望番号は予約センター窓口で申込みでき、インターネット申込みも外部サイト(希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス)で案内しています。
申込の対象には、管轄変更を伴う名義変更や住所変更などが含まれます。抽選対象の番号は毎週抽選があり、当選後に予約済証が発行されます。
番号変更の手続きでは、この予約済証が必要で、予約済証に書かれた「番号標交付可能年月日」以降、1か月の有効期間内に申請するよう示されています。
・先に予約(窓口 or ネット)
・抽選番号は当選後に予約済証
・有効期限内に窓口で申請
図柄入りや特別仕様も選べるので、交付までの日数も合わせて確認すると安心です。 (希望ナンバーに関する手続き)
旧所有者と連絡できないとき
ローン会社や販売店が所有者の例
車検証を見て、所有者がローン会社・販売店になっているときは要注意です。この場合、あなたが車を使っていても「所有者=その会社」なので、名義変更には所有者の同意や手続きが必要になることがあります。
まずは車検証の「所有者」欄に書かれた会社名を確認し、購入時の契約書や支払い状況(ローン完済など)を手元にそろえて連絡します。
完済しているなら、会社側で「所有権解除」のような手続きが進み、名義変更に必要な書類を案内してくれます。完済前なら、原則として勝手に名義を変えるのは難しいことが多いです。
軽自動車検査協会のFAQでも、所有者が本人でないケースは所有者の同意が必要と案内されています。
・車検証で「所有者」を最初に確認
・完済なら販売店・信販会社へ連絡
・不明なら購入店に相談が早い
焦らず順番に進めると、ぐっと近道になりますよ。
旧所有者が亡くなった場合の考え方
旧所有者が亡くなっている場合、名義変更は「相続の手続き」が関わります。軽自動車検査協会のFAQでは、使用者や所有者の死亡によって手続きが変わることがあるため、案内に沿って進めるよう示されています。
一般に、相続人が複数いるときは、だれが車を引き継ぐかを決め、必要に応じて遺産分割協議書などで「この車はだれが相続するか」を整理します。相続の形が決まったら、名義変更(記録事項の変更)に必要な書類をそろえます。
・まず「相続人」と「引き継ぐ人」を決める
・必要に応じて遺産分割協議書を用意
・その後に名義変更の書類をそろえる
相続は家庭の状況で必要書類が変わりやすいので、無理に自己判断せず、窓口へ事前相談するのが安心です。
書類が揃わないときの相談先
書類が揃わないときは、早めに「どこに相談するか」を決めるのが近道です。
軽自動車検査協会の公式サイトには、事務所・支所の連絡先や、各種手続きのFAQがあり、まずここで確認できます。
車検証が見つからない、ナンバーを返納できないなど「紛失」が絡むと、理由書など追加書類が必要になる場合があるため、管轄の事務所に電話で確認すると安心です。
相談先の目安は次のとおりです。
・手続きの進め方:軽自動車検査協会(管轄の事務所)
・所有者が会社:販売店/ローン会社(所有者名義の会社)
・相続や遺産分割:市区町村の相談窓口、法テラスなど
「全部そろってから行く」より、足りない時点で相談した方が、無駄足が減ります。やさしく教えてくれるので大丈夫ですよ。
よくある質問とつまずき回避
車検切れでも名義変更できる?
軽自動車は、車検が切れていても名義変更(所有者変更の記録申請)はできます。軽自動車検査協会のFAQでも「車検が切れていても名義変更を行うことができる」と案内されています。
注意したいのは、車検切れのまま公道を走れないことです。名義変更の申請だけ先に済ませ、あとから車検を受ける流れも取れます。
さらに、名義変更だけなら車を持ち込まないケースもありますが、管轄が変わってナンバー交換が必要なときは、ナンバープレートの返納や取付のため車を動かす場面が出ます。
積載車で運ぶ・仮ナンバーを取るなど、移動方法を先に決めておくと安心です。車検証の原本も忘れずに準備します。迷うときは、手続き先の事務所へ事前に確認すると、当日のやり直しを減らせますね。
・申請はOK
・走行はNG
・ナンバー交換の有無を確認
申請依頼書は誰が署名する?
申請依頼書は、本人(使用者など)が窓口に行けず、別の人が代わりに提出するときに使う書類です。
軽自動車検査協会は、名義変更で「使用者に変更がある場合、新しい使用者(変更がない場合は使用者)以外が手続きするなら申請依頼書が必要」と案内しています。
つまり「誰が署名?」は、依頼する側(本人)と、提出する側(代理人)を分けて書くと覚えると迷いません。家族が代わりに行くときも、この考え方は同じです。
また、手続きの種類によって申請依頼書の様式が分かれているので、該当ページから選びます。入手は、協会サイトから印刷するか、窓口でももらえます。
・本人欄:住所/氏名(名称)
・代理人欄:住所/氏名
・車両番号/車台番号も記入
・書き忘れが多いので、書いたら写真で控える
※押印の要否は様式で違うので記入例で確認します
その日に終わらないパターンは?
名義変更はその日に終わることが多いですが、終わらないパターンもあります。代表例は、受付時間に間に合わない、書類の不足や記入ミス、税申告やナンバー交換で手戻りが出るケースです。
特に、管轄が変わってナンバーを付け替える日は「返納→交付」の工程が増えるので、遅い時間の来所だと次の日に持ち越しやすいです。
軽自動車検査協会の案内では、窓口受付は平日8:45〜11:45/13:00〜16:00で、書類提出は受付時間内に必要とされています。
また、窓口に着いてから申請書を記入する時間も必要なので、余裕をもって到着すると安心です。できれば午前中の早めがいちばん安全ですよ。
・午後は13時開始なので、昼前ギリギリ来所は避ける
・書類は事前に記入例でチェック
・わからない点は、来所前に事務所へ確認します
記事のポイント
- 旧所有者が関わるのは主に書類の同意と記載内容である
- 車検証の原本は最優先で確保すべき持ち物である
- 代理申請なら申請依頼書の準備が要点である
- 使用者と所有者が一致しないと追加確認が必要である
- 使用の本拠の位置の判断で管轄とナンバー要否が決まる
- 管轄変更がある場合はナンバープレート返納が必要である
- 希望ナンバーは事前予約が基本である
- 記入ミスは車台番号と住所表記で起きやすい
- OCR用紙は修正液を使わず書き直しが安全である
- 受付時間をまたぐと当日完了が難しくなる
- 書類が揃わない時は軽自動車検査協会へ先に相談すべきである
- ローン会社や販売店が所有者なら同意取得が前提である
