車を買い替えるときは、手続きが多くて不安になりやすいですよね。特に車 買い替え 自動車 税 手続きでは、4月1日基準の考え方や、売却・下取りで還付があるのか、廃車(抹消登録)なら月割で戻るのかなど、ポイントを知らないと損した気持ちになりがちです。
さらに、名義変更のタイミング次第で納税通知が届いてしまったり、納税証明書が見当たらず車検前に困ったりすることもあります。
この記事では、普通車と軽自動車税の違い、ナンバープレート返納の流れ、キャッシュレス納税の注意点まで、はじめてでも迷わない順番でやさしく整理します。
- 税金が二重に見える理由と整理の仕方
- 4月1日基準で誰が払うのか
- 売却・下取り・廃車で還付がどう違うか
- 名義変更・抹消登録の手続きの流れ
- 納税証明書がない時の対処と再発行
買い替えで税が二重にならない整理
いま払っている税金の種類を分ける
車の買い替えで「税が二重?」と感じるのは、税金がまとめて請求されるのではなく、タイミングごとに別々に出てくるからです。まずは、いま自分が払っている税を“種類別”に分けてみましょう。
- 毎年払う:自動車税(種別割)/軽自動車税(種別割)
- 買うとき:自動車税(環境性能割)
- 車検のとき:自動車重量税
- 購入代金にのる:消費税
毎年の税は、春に納付書が届くタイプが多いので見落としがちです。車検の税は車検時にまとめて支払うため、普段は意識しにくいです。
税の名前が似ていても、「いつ払う税か」で分ければ迷いません。紙やメモに「今の車」「次の車」の欄を作って4つをチェックすると安心です。
環境性能割や重量税の位置づけは国交省の公式案内で確認できます。まずはここから整理してみてくださいね。 (国土交通省)
普通車と軽自動車で扱いが違う
普通車と軽自動車は、同じ「車の税」でも担当する自治体が違います。ここを押さえると、買い替えのときに“どこへ連絡するか”で迷いません。
- 普通車:自動車税(種別割)は都道府県の税(県税など)
- 軽自動車:軽自動車税(種別割)は市町村の税(市税など)
どちらも基本は、毎年4月1日(午前0時)時点の所有者に1年分がかかります。ローンなどで所有者が販売店名義のときは、実際に使う人(使用者)が納める扱いになることもあります。
確認のコツは、車検証の「所有者」「使用者」を見ることです。
- 納付書が来る→普通車は県から、軽は市町村から
- 不明点→普通車は県税窓口、軽は市役所へ
この違いだけでも、手続きがぐっと早くなります。 (宮城県公式サイト)
まず決めるのは「売る・廃車」
買い替えで税がかぶったように見えるときは、「今の車をどう終わらせるか」が決まっていないことが多いです。先に“売る”か“廃車(抹消登録)”かを決めると、手続きが一気に整理できます。
- 売る(下取り・買取):移転登録(名義変更)が中心。お店が代行することが多い
- 廃車:一時抹消(いったん使用停止)/永久抹消(解体して終了)
普通車は、年度途中に抹消登録をすると月割で税額が調整される扱いがあります(自治体のルールに従います)。下取りに出すなら、「いつ移転登録したか」を必ず確認すると安心です。
抹消登録の種類や必要書類は、国交省の自動車登録ポータルが公式でわかりやすいです。
- 抹消はナンバープレート返納が必要な場面があります
- 書類は「車検証」「本人確認」「委任状(代理なら)」を用意
- 手続き日が大事なので、控えは保管しておきます
この3点を押さえるだけでも、二重払いの不安が減ります。 (自動車登録ポータル)
車 買い替え 自動車 税 手続きの流れ

買い替え前にやる確認チェック
買い替え前は「税が二重みたい…」を防ぐ下準備が大切です。まず車検証で所有者・使用者を確認し、ローン中なら販売店や信販会社の同意が必要な場合があります。次に、普通車か軽かで窓口が変わるので分類します。
・普通車:運輸支局の移転登録。譲渡証明書、印鑑証明書、申請書(第1号様式)、手数料納付書などを準備します。
・軽:軽自動車検査協会の名義変更。車検証、住所を示す書面(住民票など)、必要ならナンバープレートも確認します。
さらに、納税通知が来る住所が車検証と一致しているかも要チェック。代理で頼むなら委任状が要ることもあります。発行日が決まる書類もあるので、直前にそろえると安心です。(jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp)
乗り換え当日の手続きの順番
乗り換え当日は「だれが・どこで・何を出すか」を決めておくとスムーズです。お店に任せる場合も、名義変更がいつ完了するかだけは確認します。自分で行うなら、基本の順番はこうです。
・必要書類をそろえて窓口へ(普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会)
・申請書を提出し、手数料を納付
・管轄が変わる場合はナンバープレートを返納し、新しい番号を受け取る
・新しい車検証情報を受け取る
その場で不足が出ないよう、本人確認書類と印鑑も持参すると安心です。最後に任意保険の「車両入替」連絡も忘れずに。手続き完了の控えは写真でも残すと、後で確認しやすいです。OSSでオンライン申請できる手続きもあります。(jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp)
後日届く通知と保管する書類
手続きが終わったあとも、少しだけ“後片づけ”があります。まず春に届く自動車税(種別割)の通知は、基本的に車検証の住所へ送られます。
引っ越し直後で変更登録が遅れるときは、納税通知書の送付先だけ先に変える方法が案内されている自治体もあります(ただし一時的です)。
保管しておきたい書類は次のとおりです。
・名義変更や住所変更の控え
・新しい車検証情報(電子車検証はアプリ確認)
・納付書や領収の控え(必要時に再発行の手がかり)
下取りに出した車は、名義変更が終わった証拠として車検証の写しを受け取ると安心です、ね。違和感があれば早めに県税・市役所へ相談します。(茨城県公式サイト)
支払うのは誰?4月1日基準
納税義務者はいつ決まる?
納税義務者は、その年度の「基準日」で決まります。自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)時点で、運輸支局の登録(車検証)に載っている名義人が基本です。ローン購入で所有者がディーラー名義のままでも、所有権留保の形なら車検証の使用者が納税者とみなされることがあります。
たとえば3月に売ったつもりでも、4月1日までに名義変更が終わっていなければ、元の名義人に課税されやすいです。軽自動車税(種別割)も同じく4月1日基準で、市区町村から通知が届きます。
覚え方はこれだけです。
・4月1日にだれの名義か
・車検証の「所有者/使用者」
・通知書は原則5月ごろ届く
迷ったら県税(普通車)か市役所(軽)へ確認すると安心です。自治体の案内でも、4月1日現在の名義で課税されると明記されています。(福島県公式ウェブサイト)
年度途中の名義変更で注意する点
年度の途中で名義変更しても、税金の扱いは「自動で日割り」にはなりません。普通車の自動車税(種別割)は、所有者(使用者)の変更だけでは還付されないと案内している県が多いです。
売買した当事者同士で、残り月分を精算するかどうかを決めるのが一般的です。
注意点は次のとおりです。
・名義変更が遅れると、通知書が前の名義人に届く
・廃車(抹消登録)なら、条件により月割で還付される場合がある
・新規登録は月割計算で納める仕組みがある
軽自動車税(種別割)は月割制度がないため、4月2日以降の譲渡でもその年度分は全額課税されます。契約書で「税の精算」を書いておくと安心です。
たとえば5月に買い替えた場合でも、役所側の計算は4月1日の名義を基準に動くので、手続き完了日と書面の控えを残しておくとトラブル予防になります。(埼玉県公式サイト)
未納があるとどうなる?
未納のままにすると、まず納期限の翌日から延滞金がかかる可能性があります。次に、県や市から督促状・催告が届き、それでも払わない状態が続くと、法律に基づき財産の差押えなどの滞納処分が行われることがあります。
困ったときは「放置」より相談が大切です。
・納付書をなくした→県税・市役所で再発行や納付相談
・一括が難しい→分割や猶予の相談窓口がある
目安としては「期限を過ぎた→督促→さらに未納が続くと滞納処分の対象」という流れです。県税のQ&Aでも督促や差押えの不安に触れ、相談を案内しています。
根拠は地方税法の督促・滞納処分の規定です。不安なときほど早めが安心です。(茨城県公式サイト)
売却・下取りで還付はある?

普通車の売却は原則「返金なし」
普通車を「売却・下取り」しただけでは、自動車税(種別割)が県から月割で返ってくるのが基本ではありません。
千葉県のFAQでも、移転登録(名義変更)では月割還付はされないと説明されています。還付が起きるのは、原則として抹消登録(廃車)をしたときなど限られた場面です。
覚え方はシンプルです。
・名義変更=税は戻らない(当事者で精算することが多い)
・抹消登録=条件により翌月分から月割で戻る
もし「売ったのに納税通知が来た…」なら、名義変更が未完了か、4月1日時点の名義があなたのままの可能性があります。対策は、
・登録完了日をお店に聞く
・車検証の写し(名義変更後)をもらう
・通知が来たら早めに県税へ相談する
加えて、下取りなら手続き代行の範囲(名義変更までか)も確認すると安心です。 (千葉県ホームページ)
査定に税相当が含まれるケース
「返金なし」と聞くと損した気持ちになりますよね。でも商談の現場では、“税の残り分”を査定に入れてくれることがあります。
JPUC(日本自動車購入協会)の案内でも、買取では契約金額に自動車税(種別割)の未経過分を含めて提示されることが多いと説明されています。つまり、県からの還付ではなく、査定額に上乗せして実質的に精算する形です。
チェックは「内訳」を見るだけでOKです。
・査定書に「自動車税相当額」の記載があるか
・「リサイクル預託金」など別の精算と混ざっていないか
・いつの分まで(翌月〜3月など)を計算しているか
さらに、軽自動車は月割制度がないので、普通車と同じ感覚で話が進んでいないかも確認します。口頭ではなく、見積書に明記してもらい、計算の根拠も聞くと安心です。メモしましょう。 (jpuc.or.jp)
契約書で確認したい一文
契約書はむずかしく見えますが、見る場所を決めれば大丈夫です。特に確認したいのは、自動車税(種別割)の精算方法と、あとから困りやすいキャンセルや減額の条件です。
国民生活センターも、中古車売却では「査定の場で即決せず、契約書(キャンセル条項など)を確認する」よう注意喚起しています。
たとえば、次の一文があるかを見ます。
・「自動車税相当額は買取代金に含む(または別途精算)」
・「名義変更の完了時期」「完了後の連絡方法」
・「キャンセル料の金額・発生条件」
・「再査定(減額)の条件」「連絡期限」
そして、受け取る書面は
・契約書の控え
・入金予定日がわかる書類
をそろえると安心です。署名押印の前に、写真で保存しておくと後で助かります。気になる点はその場で質問し、必要なら追記してもらいます。 (国民生活センター)
廃車で自動車税は月割で戻る?
還付の対象になる条件は?
還付の対象になるのは、普通車で「抹消登録」が完了し、なおかつ自動車税(種別割)を滞納していないときです。
ポイントは「売却」ではなく、運輸支局で廃車の登録手続き(抹消)が終わっていることです。県のQ&Aでは、廃車(抹消登録)をすると、手続きした月の翌月分から翌年3月分までを月割で還付すると説明されています。
たとえば5月中に抹消なら、6月〜翌年3月の10か月分が対象です。なお、戻るのは毎年の自動車税(種別割)で、車検の重量税などとは別です。軽自動車税(種別割)には月割制度がないため、同じ感覚で考えないようにします。
・対象:抹消登録(廃車)
・開始:手続きの翌月分から
・注意:3月抹消は原則還付なし
月をまたぐと金額が変わるので、代行でも「完了日」を確認しておくととても安心ですよね。 (群馬県公式サイト)
抹消登録の種類と選び方
抹消登録には大きく3つあります。どれを選ぶかで、必要書類や進め方が変わるので、最初に目的を決めます。
・一時抹消登録:しばらく乗らないので「いったん使用を止める」手続きです。保管して、また再登録できます。
・永久抹消登録:解体して、もう二度と使わないときです。解体報告記録の情報(解体日や番号など)が求められます。
・輸出抹消:海外へ輸出する予定のときです。
国交省の登録ポータルでも、使用を一時中止・解体(廃車)・輸出で手続きが分かれると案内されています。迷ったら、
- 乗る予定がある→一時抹消
- 車を処分する→永久抹消
の順で考えるとシンプルです。ナンバープレート返納が必要な場面もあるので、申請先(運輸支局)や手数料も合わせて、とくに、事前に当日の持ち物を公式ページで確認しておくと安心ですね。 (自動車登録ポータル)
還付金はいつ・どこで受け取る?
還付金は、抹消登録が終わったあとに「県」から返ってきます。群馬県の案内では、還付が発生した場合、原則として還付事由(抹消など)が発生した月の翌月末に「支払通知書」を発送し、指定口座に振り込むとしています。受け取り方は自治体で少し違うので、通知書が届いたら内容を見て動きます。
・基本:支払通知書→口座振込
・窓口受領を選ぶ場合:通知書を持って金融機関へ
・例外:4月の抹消は6月末発送になる場合あり/抹消後に納付した場合は納付月の翌月末
また、地方税統一QRコード(eL-QR)で納付したときは、入金スケジュールにより還付が1か月遅れることがある、とも明記されています。
引っ越しで住所が変わった方は、車検証の住所を整えておくと通知が届きやすいです。ここ大事です。不明点は県税事務所に相談するとより安心です。 (群馬県公式サイト)
軽自動車税は戻らない?

軽自動車が還付されない理由
軽自動車税(種別割)が戻らない一番の理由は、制度として月割(つきわり)計算がないからです。
普通車の自動車税(種別割)は「抹消登録」で月割還付がある場合がありますが、軽はそうした仕組みが用意されていません。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されている所有者にその年度分がかかるため、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分は基本的に納める形になります。
- 月割課税・月割還付がない
- 4月1日基準で課税が決まる
- 納付先は市区町村(市税)
「もう乗っていないのに…」と感じても、ここはルール上の整理として押さえておくと安心です。自治体のQ&Aにも、月割の還付がないことが明記されています。
買い替え時期で損得は変わる?
軽の買い替えで“損得”が動きやすいのは、ほぼ4月1日をまたぐかどうかです。
4月1日に軽を持っている(登録が残っている)と、その年度分の軽自動車税(種別割)がかかります。
途中で廃車しても月割で戻らないので、税だけを見るなら「3月中に廃車・名義変更を完了できるか」がポイントになります。
- 3月中に完了:翌年度分がかかりにくい
- 4月2日以降に完了:その年度分は原則かかる
- “完了日”は、窓口で受理された日で決まります
ただし3月は窓口が混みやすく、書類不足があると二度手間です。買取店に任せる場合も、いつ手続きが完了するかを必ず確認して、無理のないスケジュールで進めてくださいね。
ナンバー返納や廃車の流れ
軽の廃車は、軽自動車検査協会で行う手続きが中心です。大きく「返納(いったん使用を止める)」と「解体(完全に廃車)」があり、必要書類が変わります。
返納の手続きでは、車検証(原本)とナンバープレートを外して持参し、返納届(様式)を提出します。ナンバーを紛失している場合は、未処分理由書など追加書類が必要です。解体の場合は、引取証明書などもそろえます。
- 返納:車検証+ナンバー+返納届
- 紛失:未処分理由書を追加
- 解体:引取証明書等も準備
手続き後に受け取る証明書類は、写真でもいいので保管しておくと安心です。(自動車検査証返納届)
納税証明書がない時の再発行
どの場面で必要になる?
車検では、いまは多くの地域で納税状況を電子で確認できるため、ふだんは納税証明書の提示が省略されることが増えています。
それでも必要になる場面があります。ポイントは「電子確認が間に合わない・できない」ときです。
・納付した直後に車検(継続検査)を受けるとき
・引っ越し等でナンバー管轄が変わり、確認がつながりにくいとき
・構造等変更検査など、別の検査で求められるとき
国交省は、納付方法によって納付情報の反映に日数(最大4週間程度)がかかることがあるため、納付後すぐ受検する場合は納税通知書に付く証明書を提示するよう案内しています。
コンビニや金融機関で払った場合は、領収印が押された証明書をそのまま持参できるので安心です。車検を依頼する整備工場にも「必要ですか?」と一言確認しておくと失敗しません。当日あわてずに済みます。(国土交通省)
再発行できる窓口と必要なもの
納税証明書をなくしても、再発行できます。普通車(自動車税)は都道府県の県税事務所・自動車税事務所、軽自動車税は市区町村の窓口が基本です。
群馬県の案内では、車検用の納税証明書は「行政県税事務所又は自動車税事務所」で再発行し、県庁では発行していないと注意しています。
窓口でよく求められるものは次の3つです。
・車検証(登録番号や車台番号がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証など)
・交付申請書(窓口で記入することも多い)
市区町村によっては本庁だけでなく、支所やサービスセンターでも税証明を出せる例があります。
引っ越し後でも、原則は「納めた自治体」に請求します。住所が変わった方は、旧住所地の窓口もチェックしてみてくださいね。(群馬県公式サイト)
キャッシュレス納税の落とし穴
キャッシュレス納税(クレカ・スマホ決済・口座振替など)は便利ですが、落とし穴は「払ったのに、車検側で確認できない時間がある」ことです。
国交省は、納付方法によっては納付情報の反映に相応の日数(最大4週間程度)がかかる場合があると案内しています。山形県も、地方税お支払サイトの納付履歴に反映されるまで数日かかると説明しています。
困りやすいのはこの2パターンです。
・納付した当日〜数日以内に車検を受けたい
・口座振替等で「車検用納税証明書が送付されない」自治体だった
たとえば平塚市は、軽JNKSの拡大に伴い、口座振替やキャッシュレスの利用者へ車検用納税証明書を送付しないとしています。
対策は、車検日を少し後ろにずらすか、急ぐときは金融機関窓口やコンビニで納付し、領収印のある納税証明書を持参することです。(国土交通省)
名義変更と抹消登録の手続き
必要書類が一気にわかる一覧
名義変更(移転登録)と抹消登録は、どちらも“書類がそろうか”で早さが決まります。普通車の移転登録で基本になるのは、申請書(OCR第1号様式)、手数料納付書(印紙を貼る用紙)、譲渡証明書、車検証、そして状況により新旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)などです。
抹消登録(一時抹消)では、車検証とナンバープレート前後2枚が必ず必要になります。
・申請書類は運輸支局で入手・記入できます
・住所や氏名が車検証と違うと、住民票など追加書類が要ることがあります
・引っ越し等で管轄が変わると、保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合があります
様式は更新されることもあるので、公式サイトの最新一覧でチェックしてから印刷すると安心です。前夜に封筒へまとめておくと忘れ物も減ります。 (自動車登録ポータル)
委任状が必要になるケース
委任状は「本人が窓口へ行けない」ときに出番です。たとえば、家族に代わりに申請してもらう、仕事で平日に行けない、遠方に住んでいる、というケースですね。
国交省の委任状(様式)には、受任者(代理人)と委任者、車の登録番号または車台番号、そして「移転登録・抹消登録などの別」を書く欄があります。委任者が複数(共同名義など)の場合は、基本はそれぞれの委任が必要になります。
・代理人が申請する→委任状(原本)が必要
・押す印は、印鑑証明と同じ実印が基本です
・印鑑証明書は発行後3か月以内が条件になることがあります
・OSSで電子委任を使わない場合、紙の委任状+印鑑証明が必要な場面があります
不安なら窓口に持参する前に、書類一式を販売店や行政書士にチェックしてもらうのも手です。焦らなくて大丈夫です。 (国土交通省)
ナンバープレートの返納手順
ナンバープレートの返納は、抹消登録(廃車)や、引っ越し等で管轄が変わって「番号を付け替える」場面で必要になります。
普通車の一時抹消では、手続き当日に運輸支局で返納するのが一般的で、前後2枚を外して持っていきます。窓口は、返納→書類提出の順で進むことが多いので、先に返納カウンターの案内を見て動くとスムーズです。
・必要:ナンバープレート前後2枚、車検証
・工具:ドライバー等(封印がある後部は、職員対応になることがあります)
・紛失・盗難:警察へ届出し、理由書に「届出警察署名・受理番号」等を書く必要があります
・盗難の不安がある人は、外す前に場所を選び、安全に作業します返納が終わると抹消手続きの書類がそろいます。
プレートを外す前に写真を撮っておくと、番号の書き写しミスが減って安心ですよ。落ち着いて進めましょう。 (国土交通省鉄道局)
車 買い替え 自動車 税 手続きの注意点
3月末・4月頭で起きやすい失敗
3月末〜4月頭は、買い替え手続きの“落とし穴”が増えます。よくあるのは、売ったつもりでも3月31日までに移転登録(名義変更)や抹消登録が完了せず、翌年度の納税通知書が自分に届くケースです。
年度の納税者は4月1日午前0時時点の名義で決まるため、手続きが1日ずれるだけで負担感が出やすいのです。
さらに軽自動車は、年度途中の月割がない自治体が多く、4月1日までに廃車や名義変更が終わるかで結果が変わります。
窓口が混む時期なので、書類不備で出直し…も起きがちです。完了=運輸支局等で登録済みの状態を目安にしてくださいね。
・車検証の住所・氏名が最新か(引っ越し後は要注意)
・印鑑証明など「発行から○か月」の書類はそろうか
・業者に任せるなら、登録が完了したかを後日必ず確認
早めに動くほど、気持ちもラクになりますよ。 (千葉県ホームページ)
ローン残債があるときの進め方
ローン残債があるときは、「だれが車の所有者か」を先に確認すると迷いません。
車検証の所有者欄が信販会社やディーラーのまま(所有権留保)だと、売却や抹消の手続きで所有者の書類(譲渡証明書・委任状など)が必要になる場面があります。
税金の通知も、割賦販売では「使用者(買主)」が納税者になる扱いがあるので、名義まわりを放置しないことが大切です。
・まず車検証で「所有者/使用者」を確認
・完済前に売るなら、残債の精算方法(下取り充当・一括返済など)を決める
・名義変更(移転登録)の必要書類は、国交省の一覧で事前チェック
・代理申請が入るときは委任状の準備も忘れずに
書類の取り寄せに日数がかかることもあるので、早めに販売店やローン会社へ連絡しておくと安心ですよ。慌てず段取りすれば大丈夫です、きっと。 (埼玉県公式ホームページ)
手続きが不安なら依頼先の選び方
手続きが不安なら、ムリに一人で抱えず「任せる先」を上手に選ぶのも大切です。買い替えでは、名義変更や抹消が終わったか確認できないと、あとで税の通知が来て焦りがち。
依頼先は、ディーラー(下取り)、買取店、解体業者、行政書士などが候補です。選ぶときは次をやさしくチェックします。
・どの手続きを、いつまでにやってくれるか(移転登録/抹消/ナンバー返納など)
・費用の内訳と、追加料金が出る条件
・完了後に「登録が済んだ証拠」(新しい車検証や受付印の控え等)をもらえるか
・説明があいまいなら、書面(見積・契約)で残すか
中古車の売却はクーリング・オフ対象外なので、即決を迫られたら一度持ち帰るのがおすすめです。
もしトラブルが心配なら、国民生活センター等の相談窓口や、行政書士会の案内も頼ってくださいね。 (国民生活センター)
よくある質問(FAQ)
買い替えたのに納税通知が来た
買い替えたのに納税通知が来たときは、まず落ち着いて通知書の内容(登録番号・車台番号)を確認します。
自動車税(種別割)は4月1日午前0時の車検証上の所有者(ローンなら使用者)に課税されるため、3月31日までに移転登録(名義変更)や抹消登録が終わっていないと、売った後でも通知が届くことがあります。
多くの県では納税通知書を5月ごろ発送します。千葉県も「年度末までに手続きが済んでいない場合は納税が必要」と案内しています。対応はこの順でOKです。
・売却先に連絡して登録が完了した日を確認
・未完了なら至急手続きを依頼
・完了済みでも届いたら県税へ連絡して再確認
証拠として車検証の写しや現在登録証明書をもらうと安心です。放置せず早めに、迷うときは一度納付して領収書を保管し、精算を相談してくださいね。安心です。 (千葉県ホームページ)
住所変更を忘れたらどうする?
住所変更を忘れたままだと、納税通知書が旧住所に届いたり、車検証の記載と実態がずれて手続きが増えることがあります。
国交省は、引っ越し後は車検証の住所変更(変更登録)を行うよう案内しています。まずは次の順で動くと安心です。
・運輸支局で住所等の変更登録をする(普通車)
・軽なら軽自動車検査協会で住所変更
・あわせて県税事務所(軽は市区町村)へ送付先変更を連絡
持ち物の目安は、車検証、住民票など住所が分かる書面、申請書(窓口で入手可)です。手数料は無料と案内されることが多いです。
福岡県も、転居した場合は変更登録と県税事務所への連絡で新住所へ再送付できると説明しています。
通知が来なくても、連絡すれば納付書を送ってもらえます。期限が近いときは電話で状況を伝えると案内が早いので、できるだけ早めに動いてくださいね。 (自動車登録ポータル)
自動車税の還付が来ないときは?
自動車税(種別割)の還付が来ないときは、「いつ手続きしたか」と「通知が届く住所」がポイントです。
熊本県は、還付が発生すると原則、翌月末に還付通知書を発送し、別途申請は不要と案内しています。まず次を確認します。
・永久抹消/一時抹消が完了しているか(控えで確認)
・住所変更をしていないか(旧住所へ通知が届くことあり)
・未納の地方税があり相殺されていないか
・口座情報に誤りがないか
また、国交省は納付方法によって納付情報の反映に日数がかかる場合があると注意しています。還付通知書は封書で届くので、家族の受け取り漏れもチェックします。
引っ越しした方は特に注意です。まずは翌月末まで待つのが目安です。それでも来なければ、車検証や抹消の控えを手元に置いて県税事務所へ問い合わせるとスムーズですよ。ね。 (熊本県公式ホームページ)
記事のポイント
- 税は種類が複数あり支払う場面が分かれる
- 納税者は原則4月1日時点の名義で決まる
- 名義変更だけでは普通車の税は原則還付されない
- 抹消登録をすると普通車は月割還付の対象になり得る
- 軽自動車税は月割還付がないため時期の影響が大きい
- 売却時は査定に税相当が含まれる場合がある
- 契約書で税の精算方法と名義変更完了の扱いを確認する
- 納税証明書は納付直後や一部手続きで必要になり得る
- 再発行窓口は普通車が都道府県、軽が市区町村である
- キャッシュレス納税は反映に時間差が出ることがある
- ナンバー返納は抹消や管轄変更で必要になる場合がある
